トラックの名義変更と保険

自賠責保険証明書もトラックを運転する際に携帯が必要

日本では法律により、トラックを含めたすべての自動車を使用する際に、運転者は必ず車内に有効期間が残っている自賠責保険証明書を携帯することが義務付けられています。もし、トラックの車内に自賠責保険証明書が保管されていなかったり、証明書が保管されていても有効期限が過ぎていると、無保険車運行として刑事処分と行政処分の両方が出されます。
無保険車運行の刑事処分は1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっており、行政処分については違反点数6点の加算により、それまで点数の累積がなくても免許停止になります。
自賠責保険証明書の携帯 交通事故を起こした時に無保険車運行が発覚すると、本来自賠責保険が適用されて事故の被害者へ支払われる保険金と同等かそれ以上の金額を、自らお金をためて直接被害者に支払わなければならなくなります。
自賠責保険証明書は常時車内に保管し、紛失した場合はすぐに加入手続きを行った損害保険会社に連絡して再発行の手続きをとりましょう。

トラックの名義変更には実印が必要

親や親戚からトラックを譲り受けた時に、必ず行うのが名義変更です。一般的には販売業者や代行店のお店がやっていますが手数料がかかりますので、自分でやりたいと考える方もいるはすです。
自分でトラックの名義変更をする場合は、旧所有者の実印押印がある譲渡証明書、旧所有者の印鑑証明書、新所有者の印鑑証明書、どちらも発行から三ヶ月以内のものが必要になります。旧所有者の実印の押印がある旧所有者の委任状、新所有者の実印の押印がある新所有者の委任状、車検が切れていないことを証明する車検証、新所有者の車庫証明証(発行から一ヶ月以内のもの)、手数料納付証、自動車税・自動車所得税確定申告証、申請証に必要事項を記入して運輸支局の窓口で申請すると手続きが完了します。
譲渡証明書や委任状など、必要な書類は運輸支局で入手することができます。インターネット環境が整っている方は、運輸局のホームページ上でダウンロードすることで便利になります。

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2022/9/28 更新